>ソフトウェアなのでメタセコ本体についてかと
1条(定義)
1.「本ソフトウェア」とは、本製品に含まれるすべてのコンピュータプログラムおよびデータ、ドキュメントを意味しますが、これに限定するものではありません。
上はダウンロードページにある本文抜粋です。
これはどっちなのか…本文乗せるの忘れてました…すみません…
2018-02-01 09:20
データを作成するとそれが「本ソフトウェア」に自動的に含まれてしまうなんておかしな話はありません。
ご自身で一から作成したデータについては著作権は製作された方に帰属し、配布についてもご自由にいただけます。
ただしサンプルデータなど第三者が作成したデータを改変した場合は、元データの作成者の許諾が必要となります。
2018-02-01 09:59